はじめまして、小暮です。

どうも、はじめまして、小暮です。

入社9か月目にして初のブログ投稿です。

何を書こうか迷いましたが、まずは自己紹介と私の業務についてご紹介したいと思います。

自己紹介:愛媛出身、身長リンゴ12個分、体重リンゴ数箱分、最近の趣味は家族の作るタコスを食べること。

主な業務は「総務・経理・(ほんの少し)行政書士業務補助」です。

総務と経理は何となく想像がつくと思いますが、行政書士の仕事って??となる方もいらっしゃるのではないでしょうか?そんな方に少しでも行政書士の仕事を身近に感じてもらえるよう、今日は「車庫証明」についてご紹介します。

皆さん車を購入する際に、登録諸費用をディーラーに支払いますよね。この費用の中には車庫証明代行費用というものが含まれているんです。

そもそも車の保有者は、車庫法(通称)によって、道路以外の場所に車の保管場所を確保することが義務付けられています また、一部の地域を除いては、警察に「保管場所を確保したことを証明する書類」を提出して、車庫証明や車庫の届出の手続きをしなければいけません。ここで行政書士以外の者が、対価を得て車庫証明に必要な書類を作成することは、行政書士法違反になってしまいます。

ちょっと堅苦しい説明になってしまいましたが、トラストでも毎月車庫証明代行のご依頼を頂いておりますので、なにかご相談等ありましたらお気軽にご連絡ください。お待ちしております。

 

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