農地を売りたい!どうしたらいいの?
農地を売りたい!どうしたらいいの?
皆さんは田んぼや畑をもっていますか?新潟のように米どころにもなると田んぼはよく目にしますよね。自分の住んでいる土地と一緒に農地も売ってしまいたいという場合、どのような手続きになるのでしょうか。
農地についての決まり事が農地法という法律で決められています。
そこには農地を購入する際にどのような人が買えるのか、どのような手続きが必要なのかが書かれています。
農地を農地として購入したい!という場合には、購入者が農業従事者である必要があります。年間150日以上農業に従事していることなど農業従事者と認められるには様々な難関があります。
、
一般の人はなかなか手が出せそうにないですよね、、、、
それでも農地を売りたい!そして農地として買いたい!という人がマッチングした場合、どうしたらいいのでしょうか。
この解決策として仮登記があります。
仮登記をすることで、農地を農地のまま購入することが可能となるのです。
仮登記をすることで、その土地を農地として購入します!という予約をしたことになるので、購入できる条件(農地の場合だと、農業従事者になること)が整っていなくても話を進めることが出来ます。
ただ、仮登記は、その土地を完全に自分のものできる手続きではなく、単に予約をしているという状態なので、他の人(農地の場合だと農業従事者)が条件を整えた状態で購入した場合、予約段階の人は「自分のものだから買わないで!」と反論することはできません。
自分のものと反論するためには条件を整えて、仮ではなく本登記をすれば大丈夫です。そして仮登記で購入の予約をしていた人が本登記をした場合、仮登記をした時点に遡って「自分のものだ!」と他の人に主張できるようになります。
日本で農業に携わる人が少なくなってきている今、農地を農地として購入して、農業をやってみようかなと思っている人がこの方法でその思いが実現できたらいいなと思います。
自分の大切な財産である不動産の話、まして聞きなじみのない用語が出てくると不安を覚えると思います。通常の不動産だけでなく、このような事案も弊社では多数請け負っておりますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
スタッフ一同
お待ちしております