住所・氏名の変更登記
「引っ越しをした。 結婚して氏名が変わった。」
登記簿の変更登記はしているでしょうか?
住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったりした場合、銀行、保険、パスポートなど、変更のために多くの手続きをされているかと思います。
登記簿の変更も忘れずにされているでしょうか?
不動産登記法の改正により、2026年4月1日から住所変更登記、氏名変更登記が義務化されることとなりました。
この法改正により、住所や氏名が変更された2年以内に変更登記をしなければ過料が課せられることが定められています。
現時点では変更登記の義務はありませんが、他の登記申請(抵当権抹消や売買などによる所有権移転)をする際は、その前提として変更登記は必ず申請しなければいけません。
不動産の権利はとても大切なものになりますので、登記名義人と同一人物であるという証明のため変更登記をした上で、他の登記申請をすることになります。
【 氏名変更の原因 】
- 結婚
- 離婚
- 養子縁組
【 住所変更の原因 】
- 転居による住所移転
- 行政区画変更
- 住居表示
上記②の行政区画変更は市町村の合併や区制施行、町名地番変更があります。
この場合、地番の変更がなければ変更登記をしなくても当然に登記記録上変更されているものとみなされ、変更登記は不要となります。
地番の変更がある場合は変更登記が必要となり、この際、役所より変更証明書を取得します。
上記③の住居表示については、地番変更と同様に変更登記をしなければいけません。
役所で発行される変更証明書を添付して法務局へ申請します。
ここで注意しなければいけないのは、転居していない場合でも住居表示などにより住所変更が必要になる点です。
「転居していないから大丈夫!」ということではありませんので、不動産を取得した時の住所と変更がないかは確認する必要があります。
住所変更後の謄本は下記のようになります。
(下線部は抹消事項となります。)
なお、住所や氏名の変更に関しては、住宅ローンを組んでいる場合には乙区での抵当権設定についての「債務者」の変更登記も必要になります。
謄本は下記のようになります。
【 変更前 】
【 変更後 】
(下線部は抹消事項となります。)
債務者の住所や氏名の変更登記については、抵当権抹消登記の前提となる場合では便宜上省略されることが多いです。
しかし、債務を誰かに引き継ぐような債務者変更に係る抵当権変更については、債務者の住所や氏名を変更した上で、債務者変更の登記をしなければいけません。(登記研究452号)
変更登記の際には、変更したことが分かる書類(住民票や戸籍の附票、戸籍等)が必要になりますが、内容によっては別途書類が必要になる場合があります。
また、住所を変更してから年月が経っており、戸籍の附票等で変更の確認ができない場合もあります。(市町村によって戸籍の保管期間があり、破棄されていることがあります。)
その場合は上申書を添付して登記申請しますが、登記簿上の住所まで遡って調査をする必要がありますので、時間や費用の節約のためにも早めの変更がお勧めです。
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