成年被後見人名義となっている不動産の登記


父が建てた小屋が老朽化し、解体を行うことになりました。

父が認知症のため成年後見制度を利用しており、私が父の成年後見人をしています。

どのような手続きをすればいいのでしょうか?

 

 

成年後見人からの申請で建物滅失登記を行いましょう。

 

 

【成年後見制度とは】

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により、その方の判断能力が十分でない場合、

不利益を被らぬよう家庭裁判所に申し立てをし、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

 

成年後見制度は、大きく分けると法定後見と任意後見の2つがありますが、今回は法定後見について記載します。

法定後見制度は、既に判断能力が低下している方が利用できる制度です。

判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つに分けられますが、今回はまとめて「成年後見人」と記載します。

ちなみに、後見が最も判断能力が低下している状態で、補助が最も判断能力がある状態です。

 

成年後見人は被後見人(認知症の方)の代理人として、被後見人(認知症の方)の財産管理を行ったり、

入院や不動産売買等の契約を行うことができます。

 

財産管理を任せることで不正が起こるのではないか…と心配される方もいらっしゃいますが、

家庭裁判所が成年後見人に対し「正しく財産を管理しているか」を監督しています。

成年後見人に就任した場合は、家庭裁判所に対し、年1回定期報告を行う必要があり、通帳の明細もすべて提出します。

また、臨時の支出がある場合は事前に家庭裁判所へ相談する必要があり、

被後見人(認知症の方)の利益にならないと判断された場合はその支出を行うことができません。

不便さを感じる方もいらっしゃいますが、そのおかげで不正が起こりにくい仕組みになっています。

 

また、不動産の解体・売却など、被後見人(認知症の方)の財産を処分する場合、

前に家庭裁判所と協議し許可を得てから処分の手続きを進めましょう。

特に被後見人(認知症の方)の自宅(居住用不動産)を処分する場合は、居住用不動産処分許可申立が必要になります。

被後見人(認知症の方)の自宅(居住用不動産)について登記を行う場合は、

居住用不動産処分許可の審判を添付して登記を行います。

後々トラブルにならないためにも、早めに家庭裁判所へご相談されることをおすすめします。

 

 

【実際に行った手続き】

本件では、子(=成年後見人)が父の代理人という立場となりますので、

成年後見人が申請人となり登記を申請しました。

 

建物滅失登記に限らず、他の登記でも同様に成年後見人から申請を行うことができます。

 

成年後見人からの申請の場合は、申請人を下記のとおりにして申請しました。

  • (被後見人の住所)
  • (被後見人の氏名)

上記成年後見人

  • (成年後見人の住所)
  • (成年後見人の氏名)

 

なお、通常の登記に必要な書類にプラスして登記事項証明書(取得から3か月以内のもの)を添付する必要があり、

委任状も成年後見人からご署名ご捺印いただくことになります。

 

登記を行うには費用がかかりますので、予め管轄の家庭裁判所へ相談した上で手続きを進めるのが良いでしょう。

 

 

登記の内容や現地の状況により必要な登記が変わる場合もございますので、

登記のことでお悩みの方は弊所までお気軽にご相談ください。