不動産登記を取り巻く法改正

~以前ご紹介した3つの事例から、重要法改正を振り返ります~

 

こんにちは、司法書士法人トラストです。

当事例集ではこれまで、不動産登記に関するさまざまな制度改正や実務上の留意点をご紹介してまいりました。

今回はその中から、特に登記申請や名義管理に大きく関わる法改正についてまとめた3つの事例を再掲し、お届けいたします。

 

■ 1.所有権の登記でメールアドレス等情報が必要に(2025.5.2掲載)

https://shtrust-niigata.com/archives/example/example-5014

スマート変更登記の実施に先立ち、所有権移転登記や所有権保存登記等で権利者の検索用状の提供が必須になった改正についてまとめました。

 

■ 2.外国人が不動産の所有者となった場合(2024.5.29掲載)

https://shtrust-niigata.com/archives/example/example-4339

グローバル化に伴い、当事務所でも外国籍の方が当事者となる登記が年々増えています。外国籍の方が不動産登記を行う際に、ローマ字氏名の併記が必須になった改正についてまとめました。

 

■ 3.買戻特約はどうしたらいいの?(2024.1.29掲載)

https://shtrust-niigata.com/archives/example/example-4072

「買戻特約」がついている不動産。どうしたら良いか分からず、混乱してしまいますよね。

契約から10年を経過した買戻特約について、所有者が単独で登記の抹消をすることが可能になった改正についてまとめました。

 

◆ おわりに

本事例集でご紹介してきたこれらの改正は、不動産の名義管理・登記手続のあり方を大きく変えるものばかりです。

登記は一度済ませて終わりではなく、「その後の管理」がますます重要視される時代へと移行しています。

これから登記を行う方、過去の登記を見直したい方は、

ぜひ一度司法書士法人トラストへご相談ください。スムーズなお手続きをサポートさせていただきます。