抵当権抹消における申請人について
先日、お客様から「住宅ローンを完済したので抵当権の抹消をお願いしたい」とご依頼をいただきました。
そこで不動産の登記簿を確認したところ、依頼された方とそのお父様が共有で所有している以下のような不動産でした。
登記簿謄本 権利部(甲区)【所有権に関する事項】の見本
本来共有で所有している不動産について住宅ローンを銀行等から借りた時の抵当権設定や不動産を売却する時の所有権移転の登記の際には必ず申請人は共有者全員となり、全員のご本人様確認と委任状が必要となります。ですが、今回の抵当権抹消登記については申請人が弊所へご依頼された方おひとりでも登記が完了しました。
それはなぜでしょうか。
答えは抵当権抹消登記が民法上の保存行為とされているからです。
保存行為とは権利や財産を保全・維持するために行われる行為の事で、壊れた建物を修理したり、自宅の雨漏りを直したりする行為も保存行為に当たります。自宅の欠陥がなくなれば家族皆が幸せになりますよね。つまり不動産から抵当権を抹消することは共有者全員の利益となるため、申請人1人で登記を行うことができるとされています。
(ただし、土地と建物の共同担保として抵当権が設定されている場合で、土地は父の単独所有、建物は子供の単独所有となる場合は共有で不動産を所有しているとはならないため申請人は父と子供二人となる。)
このように、保存行為による抵当権抹消登記では、申請人が最低限の一人で完結できます。特に不動産を複数名で共有している場合は所有者全員から登記の協力を得るのが難しい場合もあるかと思います。その際は一度、司法書士法人トラストへご相談ください。
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