【法改正】所有権の登記でメールアドレス等情報が必要に
令和7年4月21日から、所有権の保存登記や移転登記などの申請の際に、所有者の「検索用情報」を申請書に記載することが求められるようになりました。
本記事では、制度変更の背景や詳細についてまとめておりますので、この機会に是非ご一読ください。
制度変更の背景と検索用情報の申出
令和8年4月1日以降、不動産の所有者に氏名・住所の変更があった場合、変更の日から2年以内(義務化前の変更については令和10年3月末まで)に変更登記をすることが義務付けられます。
その背景には、全国で深刻な問題となっている「所有者不明土地」の解消があります。
所有者が分からない土地は、相続が放置されていたり、登記上の情報が古くなっていたりすることが原因で、公共事業や災害復旧、空き家対策の妨げになっています。
氏名・住所変更の登記を義務化し所有者の情報を正確かつ最新の状態に保つことは、こうした問題の解決に役立ちますが、現代は忙しくてなかなか時間が取れない方や、お仕事等の都合で頻繁に住所を移される方も少なくないため、義務化に伴い所有者の負担が増大することが考えられます。
そこで、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、変更があった場合に職権で氏名・住所の変更登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
これには登記官が所有者の住基ネット情報を検索するための情報が必要となるため、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報である
・氏名のふりがな(外国人の場合はローマ字氏名)
・生年月日
・メールアドレス
を新たに申請書に記載することが必要になりました。
なぜメールアドレスが必要なのか
メールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行う際の所有者への確認や完了の通知等に使用します。
そのため、司法書士等の代理人による申請の場合であっても、所有者本人が利用しているメールアドレスを提供する必要があります。手書きの書面で検索用情報を申し出る場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載も必要になりま す。
メールアドレスがない場合は、その旨を申
請書に記載することになります。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行う時には、
登記名義人の住所に書面が送付される予定です。
既に持っている不動産についての申出
既に所有している不動産についても検索用情報を申し出ることが可能です。
法務省の「かんたん登記申請」(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/)のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択し、画面上の案内に従って必要事項を入力することで申出ができます。
また、一度検索用情報を申し出た後にメールアドレスを変更した場合も同じ方法で更新することができます。
まとめ
これからの不動産登記は、一度済ませたら終わり…ではなく、自身の情報の変更に合わせて「常に最新の状態にしておくこと」が今まで以上に求められます。
ですが、すべての変更についてその都度登記をするのは時間的にも費用的にも負担になるため、あらかじめ検索用情報を登録しておくことで登記の更新をスムーズに進められる「スマート変更登記」が大きな助けになります。
様々なことが時代のニーズに合わせて変わってゆく現代。不動産登記制度も例外ではありません。
登記に関してご不安なことがあれば、ぜひ司法書士法人トラストへご相談ください。
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