謄本で受付番号が確認できない所有権移転登記
売買での所有権移転登記のご依頼をいただき、謄本を確認したところ、権利部が以下のようになっていることがありました。
司法書士は、登記に必要な権利証や登記識別情報通知をお預かりする際、権利証や登記識別情報通知に記載されている物件だけでなく、受付年月日・受付番号まで謄本と照らし合わせて間違いないことを確認の上お預かりします。
しかし、この謄本は確認するための受付年月日・受付番号の欄が空欄となっています。
では、どのように確認をしなければならないのでしょうか。
昭和39年法律第18号附則第4項とは?
そもそも、どうしてこのような登記になっているのでしょうか。
「昭和39年法律第18号附則第4項により昭和〇年〇月〇日登記」について調べてみました。
○不動産登記法参考
以上のことから、昭和39年より前の合筆は登記記録の甲区欄に、それぞれの土地の所有権の記録が転写されていたそうですが、この昭和39年法律第18号附則第4項が施行されたことにより、施行前に合筆された土地については、法務局の職権で新たに権利証を作ることができるようになったということだそうです。
実際に、今回の対象の土地のコンピューター化前の閉鎖謄本を取得してみたところ、昭和31年に合筆登記がなされた旨の確認ができました。
よって、この昭和31年の合筆登記の内容が、法務局の職権により所有権登記として記載され、職権登記では受付年月日・受付番号が発行されないため、このような謄本になっていたということのようです。
今回の登記では、閉鎖謄本から、売主が取得した際の、受付年月日・受付番号を確認し、売主からお預かりした権利証を確認したところ、該当の権利証全てがあることを確認することができました。
しかし昭和39年よりも前の権利証となると、なかなか歴史を感じるものとなっており、日付も受付番号も読み取ることが難しいものであったため、今回は、登記申請前に法務局に照会をかけ、事前に権利証を確認していただいた上で登記を申請し、無事登記を終えることができました。
お気軽にお問い合わせください
スタッフ一同
お待ちしております