遠方に住んでいる場合の不動産の売却
今回は遠方に住んでいる場合の不動産の売却についてです。
売主が遠方に住んでいる場合の不動産の売却とは?
例に挙げてみます。
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Aさんは北海道在住。
2年前に相続した新潟市中央区山二ツの実家を不動産会社に売却することになり、
その所有権移転登記を新潟市の司法書士がすることになりました。
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というような場合です。
このような場合にはどのようにして司法書士に登記を依頼するのか、ご紹介します。
司法書士は依頼者本人と面談で本人確認をすることが義務付けられている
司法書士は、司法書士会会則、司法書士法、犯罪収益移転防止法で、依頼人の本人確認が義務付けられています。
以外に思われる方もいるかもしれませんが、司法書士業務は、詐欺などの犯罪に巻き込まれる可能性があります。
例えば不動産売買では、地面師が不動産の所有者(売主)になりすまして、
勝手に不動産の売却を企てている可能性も否定できないため、依頼人の本人確認が欠かせないのです。
ただし上記の例のようなケースでは、司法書士がAさんの住む北海道まで面談に行くことは
遠征費や日当をAさんへ請求することにもなり、非効率で現実的ではありません。
そこで「本人受取限定郵便」という郵送でAさんの本人確認をします。
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面談ではなく「本人受取限定郵便」を利用して売主の本人確認
「本人受取限定郵便」とは、受取人本人が運転免許証などの本人確認書類を
郵便局員に提示しないと郵便物を受け取れない郵便方法のことです。
これを利用することにより、面談をせずとも不動産の所有者(売主)へ確実に書類を届けることができ、
なりすましなどを防ぐことができます。
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弊社の場合は、具体的に下記のような流れで遠方に在住している売主より登記書類を手配します。
■本人受取限定郵便を売主に送る(法務局へ提出する捺印書類を同封)
■売主より捺印書類・権利証・印鑑証明書などを返送してもらう
■書類が返送されたら不備不足がないか確認をする
■司法書士が売主に電話にて本人確認をする
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郵送は時間がかかるうえ、書類に不備不足があれば売主に再度、書類提出を依頼しなくてはならないため
決済までに余裕をもって郵送の手配をする必要があります。
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「本人受取限定郵便」を利用できない例外もあります
ただし「本人受取限定郵便」を利用できない例外もあります。
それは権利証を紛失している場合です。
権利証を紛失している場合でも、売却はできますが、司法書士の面談による聞き取りがあります。
面談にて「確かに売主本人に間違いない」と司法書士が判断した場合、本人確認情報という書類を作成して
法務局へ提出することで権利証がなくとも、売却の登記が認められるのです。
ただし本人確認情報の作成には面談が必須となります。
そのため遠方に住んでいる場合の売却で、権利証を紛失している場合は、郵送での本人確認は不可となります。
ネットフリックスで「地面師たち」というドラマが話題になっているようです。
巧妙な手口で、土地の所有者になりすまし売却をもちかけ、
多額の代金をだまし取る地面師たちの詐欺犯罪を描いたドラマです。
司法書士が登場したり、私たちの普段の業務が舞台のドラマなので、
トラストでも視聴者が多くよく盛り上がっています。
ドラマはとても面白くて話題ですが、現実に詐欺に巻き込まれることは絶対に避けたいですね…!
不動産登記をご依頼の際は、本人確認をしっかりとする事務所を選ぶと安心です。
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