離婚による財産分与

財産分与とは

夫婦が結婚生活をしてきた中で協力して築き上げた財産を離婚する際に分けることを財産分与と言います。

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産についてです。

夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産、親からの贈与でもらった財産、相続により取得した財産は財産分与の対象とはなりません。

財産分与の割合は自由ですが、争った場合は半分ずつとなります。

(職業などによってはその限りではありません)

 

 

離婚

①当事者の話合い(協議)によって離婚する

 

②当事者の話し合いでは難しく、裁判所に間に入ってもらい仲裁等してもらう調停や審判により離婚する

※調停前置主義

離婚裁判に先立って調停を行わなければならない制度

協議で離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者は、裁判手続きによって離婚を求めていくが、原則として、離婚裁判より先に家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない

 

③離婚の訴えにより離婚する

 

 

離婚をした一方は、他方の相手方に対して財産分与の請求ができます。

離婚原因があった側からも請求することが可能です。

 

離婚後、何年経とうとも協議で財産分与の内容を決めることができますが、協議ができなかった場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって財産分与の内容を決めてもらうような場合は、離婚後2年以内にしかできません。

 

 

財産分与による所有権移転登記

不動産を財産分与する場合は登記の手続きをしなければいけません。

原則として不動産の名義人である所有者と、不動産をもらう側の二人が登記申請者となる共同申請により行います。

但し、上記の離婚方法②③の離婚調停等や離婚の訴えによる場合には、調停調書や判決書等の記載内容次第で、もらう側の方の単独で登記申請が可能な場合もあります。

(※登記申請ができるのは、離婚が成立した後になります。)

 

【 所有権移転の原因日となる離婚の成立日 】

・協議による離婚の場合  離婚届を市役所等に提出した日

・調停による離婚の場合  調停成立の日

・審判による場合     審判の確定した日

・離婚の訴えによる場合  判決の確定した日

 

 

住宅ローンがある物件の抵当権変更

金融機関からの借入があり抵当権が設定されている物件について、所有権移転登記をしても債務者は変更されません。

債務者の変更は金融機関の承諾が必要となり、変更する場合も登記の手続きをします。

 

【 単独債務の借入があり、財産分与を受けた一方へ債務者を変更する場合 】

債権者:A銀行

債務者:B → Cに変更する

登記の原因は「年月日免責的債務引受」となります。

 

※別な債務者へ変更する際も金融機関の承認が必要となります。債務を引き受ける側の収入や経済状況によっては承認が下りない場合もありますので、ぞの場合は他の金融機関への借り換えも検討するといいでしょう。

 

【 夫婦が連帯債務者の借入があり、債務者を一方のみに変更する場合 】

債権者:A銀行

連帯債務者:B、C → Cのみに変更する

登記の原因は「年月日Bの免責的債務引受」となります。

 

※申請人ではないBの住所が変更されていることが登記原因証明情報で判明している場合、債務者の住所変更登記をしてからでないと免責的債務引受による登記はできません。

①抵当権変更(債務者の住所変更)

②抵当権変更(免責的債務引受)  の2連件での登記申請となります。

 

 

財産分与に伴う税金

  • 贈与税

原則かかりません。

贈与であると判断される場合は例外となりますが税務署の判断によります。

・財産分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって取得した財産の額などを考慮しても多過ぎる場合

⇒多過ぎる部分に対して贈与税がかかります

・離婚が贈与税や相続税の課税を免れるために行われたと判断される場合

⇒もらった財産の全てに贈与税がかかる

 

  • 不動産取得税

原則かかりません。

 

  • 譲渡所得税

不動産の財産分与をした方にかかります。

ただし、居住用の財産の場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を利用することが可能です。

離婚成立前から別居しているような場合でも、自分が住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日にまでに譲渡したのであれば、居住用財産の3,000万円の特別控除が適用されます。

(※自宅はほぼ3,000万円内になりますが駐車場やビル等を所有している場合は金額にご注意ください。)

 

  • 登録免許税

固定資産税評価額 の1000分の20

持分を移転する場合は持分割合に応じた金額となります。

 

 

 

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