よくある質問

Q&A

よくある質問

不動産登記について

ご自身でも可能です。ただし、登記の申請には専門知識が必要ですので手続きをスムーズに進めるためにも、トラブルを未然に防ぎ、権利を保全するためにも、専門家に依頼することをおすすめします。

不動産登記手続は、不動産が他の都道府県にある場合でも、当事務所にて手続きを承りますので、お気軽にご相談・ご依頼ください。(売買による所有権の移転や、融資を受けた際の抵当権の設定等につきましては、当事務所にて手続できないケースもあります。)

不動産の売買や住宅ローン設定には権利書が必要で、権利書は再発行できません。権利書が無い場合でも登記できないということはありませんが、「事前通知」か「本人確認情報」が必要になります。

「事前通知」は、登記申請者の住所に郵送された書面に実印を押していただき、法務局へ提出することで、法務局側で申請者本人の確認をする手続きです。

「本人確認情報」は司法書士などと登記申請者が面談し、印鑑証明書と免許証をあわせて本人確認を行う手続きで、「本人確認情報」を作成するにあたり別途費用がかかります。

申請のための書類取集から申請後の法務局での手続きまでは約2週間~3週間とお考えください。

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会社設立・商業登記について

ご依頼される登記により、登録免許税・報酬が変わってきます。まずは、お見積りをご依頼ください。

可能です。
手続きが複雑なケースもあり、お時間とお手間がかかるので、当事務所にご相談していただくことをおすすめします。

資本金1円から会社を設立することができます。

新会社法の施行により、株式譲渡制限がある会社では役員の任期を最長10年まで伸長できるようになりました。したがって、任期を伸長する定款変更決議をすれば、2年に1回役員改選という手間を省くことが可能になりました。

また特例有限会社では、今までの有限会社の規定がみなし規定として存続しているので、役員の任期は従来通りありません。

今まで、金銭出資の場合、出資金全額を取扱金融機関に払い込みをして、その金融機関から払込保管証明書を発行してもらう必要がありました。新会社法では、出資金全額の入金が確認できる金融機関の通帳の写しがあればよいことになりました。

従来の株式会社は、最低でも取締役3名、監査役1名が必要でしたが、新会社法では、取締役を1名置くだけで大丈夫です。

平成18年5月1日の「会社法」施行によって、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。
これまで存続していた有限会社は株式会社となりますが、これまで持っていた有限会社としての特徴は、そのまま引き継ぐことができます。

定款とは会社を運営していく上での基本的規則を定めたもので、『会社の憲法』とも呼ばれるものです。

具体的には、その会社の商号(名称)や目的(事業内容)、本店所在地をはじめとして、株式や機関設計の内容、あるいは事業年度を何月から何月までにするかなどの事項をその中で規定します。

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一般的な事について

司法書士には法律上「守秘義務」が課されており、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてならないことになっています。当事務所で相談した内容が外部に漏れるということは絶対にありませんのでご安心ください。

当事務所では迅速な対応を心がけておりますが、個々のケースによってかかる期間は異なります。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

ご相談にいらしたことで、必ず依頼をしなくてはいけないことはありません。
ご相談いただくことで解決することもあるかと存じますし、ご依頼いただくかどうかよくご検討の上、後日改めてご連絡いただいても構いません。

司法書士等いわゆる士業の先生は少し堅い印象があるかもしれませんが、ご安心ください。
専門用語で分かりにくい場合には、お客様にとって分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
また、事務所の雰囲気も明るいため、ご安心していらしてください。

事務所の前に駐車場をご用意しております。ご遠慮なくお車でお越しください。

事前にご予約していただければ、平日夜の時間帯や土日祝にも対応致しております。
どうぞお気軽にお問合せください。

当事務所では、何にいくらかかるのか、明確に判明した時点で御見積書をお渡ししております。
事前に正確な費用を算出することができない場合もありますが、その際はまずおおよその概算金額をお伝えし、費用が固まり次第速やかに御見積書をお渡ししております。

事前にご予約いただければ、もちろんお伺いいたします。
遠隔地などの場合、交通費や日当を頂く場合がございますので、お問い合わせください。